ソフトウェア利用規約

ソフトウェアご購入時の書面
この書面は、当社がご提供するソフトウェアをご購入いただくお客様にご提示する書面です。
この書面をよくお読み下さい。
定義

自動売買ソフトウェア
証券会社等金融機関等が提供する投資用プラットフォーム上で稼働し、自動的に投資商品の売買を行うソフトウェアをいいます。

インジケーター
証券会社等金融機関等が提供する投資用プラットフォーム上で稼働し、自動的に投資商品の売買タイミングをお知らせするソフトウェアをいいます。

その他ソフトウェア
テキスト、動画、静止画像等を用いた電子書籍などをいいます。

お買い切り型ソフトウェア
利用期間の期限の明示が無いソフトウェアをいい、無償ご提供商品、証券会社等金融機関等タイアップ対象商品を含みます。

使用権
1.本ソフトウェアを購入されたお客様は、本ソフトウェアの使用権が与えられます。
2.自動売買ソフトウェア、およびインジケーターのご利用の範囲は、単一の証券会社口座アカウントに限定されます。
3.お買い切り型ソフトウェアの購入は、本ソフトウェアの著作権の購入を意味するものではありません。

利用期間
お買い切り型ソフトウェアは、ソフトウェアが稼働することが可能なOS、プラットフォームの将来における仕様変更、バージョンアップに伴い稼働しなくなることが生じることを、お客様は予めご了承の上、ご購入いただくものとします。

クーリング・オフ対象外商品のご説明
お買い切り型ソフトウェアは、金融商品取引法第37条の6に規定されるクーリング・オフ対象商品ではありません。
そのため、購入済みのお買い切り型ソフトウェアについては、いかなる理由をもってしても換金及び返品はできないことを、お客様は予めご利用いただくものといたします。

自動売買ソフトウェア、インジケーターの使用に係るリスクについて
当社が、ご提供する自動売買ソフトウェア、インジケーターは、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動、ソフトウェアの不具合により損失が生じる恐れがあります。 変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク等、及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。
従って、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 なお、ソフトウェアのご利用にあたってはお客様ご自身によるデモ口座運用検証を行い安全を確認できた場合にのみ本口座でのご利用を開始なさることに同意していただくものといたします。

ソフトウェア購入価格について
価格は、各商品およびサービス毎のページ上に記載いたします。


○租税の概要
 お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します
○投資顧問間契約の終了の事由
 投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
○禁止事項
 当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
 ① 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと)
  ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
  ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
  ○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
   ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
   ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  ○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
 ③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
会社の概要
1.資本金
8000万円
2.役員の氏名
代表取締役 早川 忍
取 締 役 藤原 直也
3.主要株主
早川 忍
4.助言者
早川 忍
5.当社への連絡方法苦情等の申し出先
お問い合わせページにご連絡下さい。
お問い合わせ: https://www.gogojungle.co.jp/inquiry
6.当社が加入している金融商品取引業
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
7.当社の苦情処理について
 (1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
 当社の苦情等の申出先は、上記5の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
  ① お客様からの苦情等の受付
  ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
  ③ 解決案のご提示・解決
 (2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。 この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。 この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
8.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。 同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。 当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾
9.当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、インターネット情報サービス業を行っています。
ご注意
ソフトウェアでご提供する商品のご利用にあたってはお客様ご自身によるデモ口座運用検証を行い安全を確認できた場合にのみ本口座でのご利用を開始なさることに同意していただくものといたします。

ソフトウェア利用規約

本ソフトウェア利用規約 (以下「本利用規約」といいます) は、お客様(以下「甲」という。)の当社(以下「乙」という。)ソフトウェア利用に関する各種規約を構成します。本利用規約は、ソフトウェアが記録された媒体 (以下総称して「本ソフトウェア」といいます) に適用されます。また、本利用規約は本ソフトウェアに関連する下記の当社取扱い製品にも適用されるものとします。
1.更新、バージョンアッププログラム
2.追加ソフトウェア
3.インターネットベースのサービス
4.サポート サービス
第1条 目的
甲は、自己の投資資産の運用、および知識の習得に際し、乙から提供される本ソフトウェアを使用することを自己の判断で決定するものとする。
第2条 ソフトウェアの仕様
自動売買ソフトウェアは当社推奨の金融商品(外国為替証拠金取引、国内株式、金融商品先物取引)について、ソフトウェアを稼働することによって、その売買を自動的に行うものである。また、インジケーターは、その売買タイミングを自動的にお知らせするものである。
第3条 投資判断
甲は、前条に定める本ソフトウェア利用に際し、自己の判断で稼働を行うものとする。
第4条 承認
1.乙が提供するサポートサービスは、ソフトウェア利用期間中に限り提供いたします。但し、利用期間の期限の明示が無いお買い切り型ソフトウェアについては、サポートサービス対象外といたします。
2.動画は、購入後8ヶ月を経過した後にコンテンツの著作権を保有する出品者の意向により利用できなくなる可能性があることを、甲は予め承諾するものとします。
3.お買い切り型ソフトウェアは、ソフトウェアが稼働することが可能なOS、プラットフォームの将来における仕様変更、バージョンアップに伴い稼働しなくなることが生じることを、お客様は予めご了承の上、ご購入いただくものとします。
4.お買い切り型ソフトウェアは、金融商品取引法第37条の6に規定されるクーリング・オフ対象商品ではないため、購入済みのお買い切り型ソフトウェアについては、いかなる理由をもってしても換金及び返品はできないことを、甲は予め了承の上、購入するものとする。
5.AIを使用したソフトウェアの場合、出力結果(変換後コード)が第三者の著作権やライセンスを侵害しないことは保証されません。甲は自己の責任で著作権やライセンスに関する確認を行うものとします。
第5条 使用権
1.甲がソフトウェアを購入することにより、甲に本ソフトウェアの使用権が与えられるものとする。
2.自動売買ソフトウェア、およびインジケーターの利用の範囲は、単一の証券会社口座アカウントに限定されるものとする。
3.お買い切り型ソフトウェアの購入は、本ソフトウェアの著作権の購入を意味しないものとする。
第6条 禁止事項
1.甲が本製品を譲渡、販売、転貸すること。
2.甲がバックアップを目的とする以外に本製品を複製すること。
3.甲が本製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。
4.甲が本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること。
第7条 ソフトウェア価格
価格は、各商品およびサービス毎のページ上に記載いたします。
第8条 運用の責任等
1.甲の自動売買ソフトウェア、およびインジケーターの利用は、甲の意思に基づき、甲によって行われるものであり、乙は甲を拘束するものではない。
2.乙は、甲の投資資産における自動売買ソフトウェア、およびインジケーターの運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
3.乙のサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、当サービスの更新、本ソフトウェアの不具合その他の理由により当サービスの提供の中断、遅延などが生じ、その結果、甲が当サービスの利用不能による損害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合でも、乙は、一切責任を負わないものとします。
4.甲は、自動売買ソフトウェアの利用にあたり、甲によるデモ口座運用検証を行い、安全を確認できた場合にのみ、本口座で利用を開始することに同意するものといたします。
第9条 変更の通知
甲は、住所、名称、連絡先、その他この契約に影響を及ぼすような重要な事項について変更があったときは、速やかに相手側に通知するとともに必要な手続をとるものとする。
第10条 法令の遵守
乙は、この契約に定める義務の履行に際しては、この契約に定める事項のほか「金融商品取引法」並びに関係法令を遵守する。
第11条 契約書の事項の変更
本契約に定める内容や本サービスの仕様等について、変更、または、修正等を行う場合には、乙における事前の書面、もしくは、本件サイトにおける告知による通知をもってのみ行うことができるものとする。
第12条 契約外事項の協議
本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第13条 管轄裁判所
本契約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとする。

平成20年12月24日作成
平成22年04月26日改定
平成24年04月25日改定
平成24年07月02日改定
平成25年05月30日改定
平成25年09月04日改定
平成27年02月01日改定
平成27年04月08日改定

■ Important Matters and Risk Warnings Regarding Investment Products 【Financial Instruments Business Operator】
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Registration: Director-General of the Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Business) No. 1960
【Member Association】
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【Fees and Expenses】
The use of software, e-books, investment advisory services, etc., provided on our platform involves purchase prices determined for each product.
Additionally, when conducting actual financial instrument transactions (such as FX or CFD trading), costs such as transaction fees and spreads (the difference between the sell and buy price) may be incurred through the connected brokerage firms.
【Margin and Risk of Loss】
Transactions such as FX (Foreign Exchange Margin Trading) and CFD (Contract for Difference) allow for trading in amounts exceeding the deposited margin.
Therefore, due to sudden fluctuations in target indices (currency, commodity prices, etc.), there is a risk of incurring losses that exceed the deposited margin (loss exceeding principal).
Furthermore, financial instrument transactions involve risks such as price fluctuations, which may result in losses falling below or exceeding the initial investment principal.
【Nature of Services and Trading Entity】
The Company operates a platform (marketplace) providing investment software and information; we do not engage in the buying, selling, mediation, brokerage, or agency of financial instruments on behalf of customers.
The services and information provided are intended as reference for investment decisions and do not guarantee future profits or specific results.
While some services include investment advice, they do not constitute a mandate or solicitation to trade specific financial instruments.
Final investment decisions and the execution of trades must be made at the customer’s own risk and discretion.
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