FXの所得で確定申告が必要な人と損失繰越控除について(FXの税金計算)
FXで確定申告が必要でない人
FXで利益が出た人は、原則として確定申告が必要です。但し、金額・個人の状況(専業主婦・給与所得者etc…)等によっては、確定申告をしなくてもいいケースがあります。
利益が20万円以下の給与取得者
確定申告の対象外となっている給与所得者(一般には、給与の年間収入金額が2,000万円以下で、かつ所得税等の税金が源泉徴収されたうえで年末調整により精算される給与所得者を指す)が得た、FX取引の損益金を含む「先物取引に係る雑所得等」の年間合計が20万円以下である場合には、確定申告は必要でないとされています。
専業主婦やフリーター・無職者の人で全ての所得が38万円以下の人
FXの利益だけなく、他の全ての利益も含めて合算した1年間の所得(収入-経費)が基礎控除の38万円以下なら確定申告の必要はありません。基礎控除は全ての納税者に適応される控除なので、この金額を超えない限り、申告は不要です。
ここで上記に当てはまらない、FXの所得がある方は原則として確定申告が必要となってきます。
損をした人も確定申告をしておいて損失繰越控除の適用をうける
FX等特定の取引(FXのほかに商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引やオプション、CFD取引など)において通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際は、
損失のあった翌年以降3年間にわたりこれらの取引にて発生した利益から、その損失額を控除することができる。
ただし、この損失繰越控除の適用を受けるには、損失の金額が生じた年について、確定申告をする必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。例えば以下を例にとってみると(2014年時点の税制が今後変わらないものとして考えて下さい。)
2014年に300万円の損失があり、2015年は100万円の利益(1年目)、2016年は100万円の利益(2年目)、2017年は50万円の利益(3年目)、2018年は50万円の利益(4年目)があったとした時に損失繰越控除の適用を受けた場合と、受けない場合をみてみましょう
FXの損失繰越控除の適用を受けた場合
*損失繰越控除は損失のあった翌年以降3年間なので損失のあった2014年から3年目の2017年までが適用となり余っている損失繰越額は2018年(4年目)には適用できませんので、2018年に+50万円の利益が有れば、その20%が課税金額となります。
FXの損失繰越控除の適用を受けない場合
上記の損失繰越控除を受ける・受けない場合において2017年までの課税金額の合計は
FXの損失繰越控除の適用を受けた場合は0円
FXの損失繰越控除の適用を受けない場合は合計50万円
と、受ける・受けないでかなりの課税金額の開きが出てきます。ここで繰り返しになりますが、
ということなので、損失額が数万円程度であるならば、後の手続きも面倒になる事も考慮して、申告しない方が楽かもしれません。このあたりは個人の主観が異なりますので、少なくてもしておくという人と面倒だと思われる方と色々いらっしゃると思います。少額については私個人としては、手続きも面倒なので数万円程度のマイナスならしなくてもいいのではないかと思います。
但し、数百万円の損失はFXの必要経費が思った以上の金額にならない場合もあり、FXの所得から何も控除出来ないような事も想定しておくならば、大きい金額の損失分に関しては『損失繰越控除の適用』を利用している方がいいと思います。
ここでは、FXの所得で確定申告が必要な人・必要でない人等とFXで損失が出た場合の損失繰越控除について記載してまいりましたが、次は実際に確定申告をするケースになった場合に確定申告の際に必要なものにつてです。
FXの確定申告に必要な書類をそろえる(次へ)
FXの税率や課税方式と期間・損益通算について(前に戻る)
FXの確定申告に必要な書類をそろえる、についてはしばらくお待ちください(1週間以内にアップ予定です)
written by ルル
FXで利益が出た人は、原則として確定申告が必要です。但し、金額・個人の状況(専業主婦・給与所得者etc…)等によっては、確定申告をしなくてもいいケースがあります。
利益が20万円以下の給与取得者
確定申告の対象外となっている給与所得者(一般には、給与の年間収入金額が2,000万円以下で、かつ所得税等の税金が源泉徴収されたうえで年末調整により精算される給与所得者を指す)が得た、FX取引の損益金を含む「先物取引に係る雑所得等」の年間合計が20万円以下である場合には、確定申告は必要でないとされています。
専業主婦やフリーター・無職者の人で全ての所得が38万円以下の人
FXの利益だけなく、他の全ての利益も含めて合算した1年間の所得(収入-経費)が基礎控除の38万円以下なら確定申告の必要はありません。基礎控除は全ての納税者に適応される控除なので、この金額を超えない限り、申告は不要です。
ここで上記に当てはまらない、FXの所得がある方は原則として確定申告が必要となってきます。
自営業者は所得の有無に関わらず基本的に確定申告が必要です。
損をした人も確定申告をしておいて損失繰越控除の適用をうける
FX等特定の取引(FXのほかに商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引やオプション、CFD取引など)において通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際は、
損失のあった翌年以降3年間にわたりこれらの取引にて発生した利益から、その損失額を控除することができる。
ただし、この損失繰越控除の適用を受けるには、損失の金額が生じた年について、確定申告をする必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。例えば以下を例にとってみると(2014年時点の税制が今後変わらないものとして考えて下さい。)
2014年に300万円の損失があり、2015年は100万円の利益(1年目)、2016年は100万円の利益(2年目)、2017年は50万円の利益(3年目)、2018年は50万円の利益(4年目)があったとした時に損失繰越控除の適用を受けた場合と、受けない場合をみてみましょう
FXの損失繰越控除の適用を受けた場合
| - | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | -300万円 | +100万円 | +100万円 | +50万円 | +50万円 |
| 損失繰越控除 | - | -100万円 | -100万円 | -50万円 | 0円 |
| 損失の繰越額 | - | -200万円 | -100万円 | *-50万円 | *0円 |
| 課税金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10万円 |
*損失繰越控除は損失のあった翌年以降3年間なので損失のあった2014年から3年目の2017年までが適用となり余っている損失繰越額は2018年(4年目)には適用できませんので、2018年に+50万円の利益が有れば、その20%が課税金額となります。
FXの損失繰越控除の適用を受けない場合
| - | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | -300万円 | +100万円 | +100万円 | +50万円 | +50万円 |
| 損失繰越控除 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 損失の繰越額 | - | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 課税金額 | 0円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | 10万円 |
上記の損失繰越控除を受ける・受けない場合において2017年までの課税金額の合計は
FXの損失繰越控除の適用を受けた場合は0円
FXの損失繰越控除の適用を受けない場合は合計50万円
と、受ける・受けないでかなりの課税金額の開きが出てきます。ここで繰り返しになりますが、
損失繰越控除の適用を受けるには、損失の金額が生じた年について、確定申告をする必要がある。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要がある。
ということなので、損失額が数万円程度であるならば、後の手続きも面倒になる事も考慮して、申告しない方が楽かもしれません。このあたりは個人の主観が異なりますので、少なくてもしておくという人と面倒だと思われる方と色々いらっしゃると思います。少額については私個人としては、手続きも面倒なので数万円程度のマイナスならしなくてもいいのではないかと思います。
但し、数百万円の損失はFXの必要経費が思った以上の金額にならない場合もあり、FXの所得から何も控除出来ないような事も想定しておくならば、大きい金額の損失分に関しては『損失繰越控除の適用』を利用している方がいいと思います。
ここでは、FXの所得で確定申告が必要な人・必要でない人等とFXで損失が出た場合の損失繰越控除について記載してまいりましたが、次は実際に確定申告をするケースになった場合に確定申告の際に必要なものにつてです。
FXの確定申告に必要な書類をそろえる(次へ)
FXの税率や課税方式と期間・損益通算について(前に戻る)
FXの確定申告に必要な書類をそろえる、についてはしばらくお待ちください(1週間以内にアップ予定です)
*私は個人で確定申告(白色)を2014年現在で14年していますが、税務のプロではありません。あくまで税務署で聞いたり、国税庁のホームページで調べたりして、記載しておりますが、内容を保証するものではございません。疑問に思えば、税務署に直接電話されてその都度聞くことが、個々の状態にあった税金について答えてくれるので、このブログの内容では分からない点などはぜひ、管轄の税務署で確認してみて下さい。電話する事への遠慮はいりません。税金を払う立場なのですから、不明な点は『聞く』事が大切です。こちらに電話番号も載っています。各都道府県の所轄税務署の一覧
written by ルル



