無登録でのFX等の自動売買ソフトの販売・レンタル業者についてのご注意

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2016年6月13日
お知らせ
無登録でのFX等の自動売買ソフトの販売・レンタル業者についてのご注意
昨今、金融商品取引法上の投資助言・代理業登録を行わずFX取引(外国為替証拠金取引)など各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルしている業者が複数見受けられます。また、そのような業者の中には口座に入金させてその口座からの出金を求めても応じてもらえない等のトラブルを起こしている業者も見受けられます。


このようなFX取引(外国為替証拠金取引)等を自動で行うソフトウェアについて、会員制で販売又はレンタルする行為は、一般的には金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられ、金融庁や各管轄財務局等に金融商品取引業者(投資助言・代理業)としての登録を受ける必要がございます。


上記登録を行わずに会員制で自動売買ソフトの販売・レンタルをする行為については、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金という罰則が定められており (金融商品取引法第29条及び第197条の2第10の4号)、このような業者から自動売買ソフトの販売に関する勧誘があった場合には、警察や金融庁等にご連絡いただくなどのご対応をお願いします。


また、場合によっては出資法に抵触する態様での勧誘等を行う業者もございますので、そちらについても十分ご注意ください。


なお、金融商品取引業登録の有無につきましては、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf


上記ご注意につきましては、独立行政法人国民生活センターより同様のアナウンスがございますので、そちらも併せてご参照ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140619_1.html


商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

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