よくあるご質問(FAQ)
Q.
景品表示法に触れるケース、比較対照価格を用いて二重価格表示する際の注意点を教えてください。

A.
比較対照価格を用いる場合は、比較対照価格(本来価格、特別価格よりも高い価格)での販売を実際に1ヶ月間以上継続した上で、特別価格を掲載する必要があります。 景品表示法に触れるケースとしては 【事例1】 販売数1,000本に達したら、比較対照価格49,800円で販売することを明示した場合も、しない場合も ①100本まで 19,800円 ②500本まで 29,800円 ③750本まで 39,800円   ④1,000本以上 49,800円 と表示した場合、49,800円での販売を実際に1ヶ月間以上継続した上で行う必要があります。 ※49,800円での販売を実際に1カ月間以上以上継続した際、実売がなくても、上記の表示は可能と、現時点では考えられます。 1ヶ月間以上継続して比較対照価格での販売を実施しない場合は、二重価格表示を行なわないといった判断が必要です。 【事例2】 二重価格表示以外の事例 〇〇本まで 特別限定価格 ¥19,000と表示している場合 「早く買わなければ金額がいくらに増額されるのかわからず、早く買うことが著しく有利であるといった誤認を消費者に与えており、不当表示に当たる」という可能性が高く、このような表示を行なうべきではありません。
よくあるご質問を検索
よく検索されるキーワード
関連するご質問
該当する質問がなかった場合
■ 投資商品等に関する重要事項およびリスクについて 【金融商品取引業者】
株式会社ゴゴジャン 関東財務局長(金商)第1960号
【加入協会】
一般社団法人 日本投資顧問業協会
【手数料・費用等について】
当社プラットフォームで提供するソフトウェア、電子書籍、投資助言サービス等のご利用には、商品ごとに定められた購入代金が発生します。 また、お客様が実際の金融商品取引(FXやCFD取引等)を行う際には、接続先の証券会社等において、取引手数料やスプレッド(売値と買値の差)等の費用が発生する場合があります。
【証拠金および損失リスクについて】
FX(外国為替証拠金取引)やCFD(差金決済取引)等の取引は、預託した証拠金の額を上回る取引が可能であるため、対象とする指標(通貨・商品価格等)の急激な変動により、預託証拠金を上回る損失(元本超過損)が生じるおそれがあります。 また、金融商品取引には価格変動等のリスクがあり、投資元本を割り込む、あるいは元本を超える損失が生じる場合があります。
【サービスの性質および取引主体について】
当社は投資用ソフトウェアおよび投資情報の提供を行うプラットフォーム(マーケットプレイス)であり、お客様に代わって金融商品の売買、媒介、取次、または代理を行うものではありません。 当社が提供するサービスや情報は投資判断の参考として提供するものであり、将来の利益や特定の成果を保証するものではありません。 一部に投資助言サービスを含みますが、特定の金融商品の売買を強制、または勧誘するものではありません。 最終的な投資判断および取引の実行は、お客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
PAGE
TOP