マネロン監視の政府間組織FATFが仮想通貨の管轄間統一ポリシーを2019年6月に策定へ
事業者と法執行機関向けの包括的なガイダンス
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(1*)であるファイナンシャル・アクション・タスクフォース(FATF)は、グローバルな管轄区域が、暗号通貨取引所やデジタルウォレットプロバイダに対して、新しいルールの下で、ライセンス制度や規制を提供する必要があると述べました。ICO(イニシャル・コイン・オファリング)に金融サービスを提供している企業も含まれます。
具体的には、「仮想資産サービスプロバイダーが継続的な監視、記録保持、疑わしい取引の報告などの顧客デューデリジェンスを実施するなど、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML / CFT規制)の対象であることが管轄区域によって確実に保証されます。」と定義しています。
17から19日にかけて、FATFは世界中の204の管轄区域の関係者と、暗号通貨の規制などについて話し合う全体会議を開き、これを決定しました。
FATFのプレジデント Marshall Billingslea氏は、来年6月に同グループがガイドラインと執行案を発表する事になると述べました。Marshallは以下のように述べています:
「(来年)6月までに、我々は基準に関する追加の指針と、どのように施行されるかについて発行する予定です。」
7月にG20加盟国は、2018年10月に、暗号通貨をめぐる世界的なアンチマネーロンダリング(AML)規制案の提出期限を設定していました。
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