よくあるご質問(FAQ)
Q.
EAの販売にあたり、金融の免許は何か必要でしょうか?

A.
EAのご販売に際しての金融庁登録等のお問い合わせにつきまして、出品者様が金融庁への助言代理業登録を行なう必要性はないと判断いたしております。 【2019年9月25日追記】 前提として  「有料で銘柄(FXの通貨、個別株式など)の売買の指示を人(補助的にシステム使用を含む)が都度判断して行なう」ことが助言に当たります。 1.ソフトウェア(EA)は、人が都度判断し売買の指示を出すのではなく、一定の売買法則がソースコードに書かれたソフトウェアが自動的に売買するだけですので「助言」に該当しないと考えられます。 2.一定の売買法則を「売買の指示の度に更新される」という程度の頻度ではなく、一定の期間後等に微小な改変を行ない提供するのであれば問題がないと考えられます。 3.ソースコードに問題がある等が生じると投資家を傷つけることにもなるので、業者には検査などの体制がは必須です。 その為、金融庁(関東財務局)の管轄下において検査などで常時監視が為される登録業者であることは当然です。 【2017年12月6日記載】 EAをはじめとする金融商品の自動的な売買を行なうソフトウェアは、過去に考えられたロジックをコード化したものでありますので、具体的な売買の指示をしていることにはならない。 よって、有償で対価を得たとしても助言行為にあたらないとの見方がございます。 しかし、ソフトウェアを販売した後に、無償であってもバージョンアップ、あるいは何らかのお客様対応を行なう場合には、販売代金に継続的なお客様サポートも含まれると考えられるとの見解もございます。 そのお客様サポートは、過去に考えられたロジックに影響を与えるものであれば金融商品取引法で規定される助言行為にあたるとして、金融庁への助言代理業登録が必要との判断が、現在までのところ為されております。 販売後にお客様に対して何らかのご連絡等を行なわないということは現実的ではありませんので、EAの販売は、金融庁に助言代理業登録を行なう必要があると判断いたしております。 従いまして、出品者様はあくまでコードの著作権を持つ方、金融庁に助言代理業登録を行なう弊社がお客様への販売等のサービスを行ない、お客様に販売した都度に、出品者様に対して著作権の対価をお支払いするサービスとして運営いたしております。
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